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企業が実施すべきパワハラ等の対策
■パワハラへの懲戒処分について就業規則を整備する
万が一社内でパワハラが起きた際に備え、パワハラの行為者に対しては厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発しておきましょう。
これにより、いざパワハラが起きた場合の懲戒対応がスムーズとなるうえ、パワハラへの抑止力も期待できます。


ハラスメントによる企業のリスク
■SNS拡散で「企業ブランド」に大ダメージ
ある企業の地方拠点で起こった事例があります。
他から異動してきた所長がハラスメント体質で、いつも怒鳴り散らすような指導をしており、部下がどんどん辞めてしまいました。最初のうちは求人すれば応募がありましたが、いつの間にか応募が全くなくなってしまいました。
原因を調べると、その地域で「あの会社にはひどいパワハラがあるから行かないほうが良い」と、有名になっていたというのです。
SNS上で一度拡散してしまうと削除は難しく、企業は相当に重い、負のリブランディングを行ってしまったことになります。
※リブランディング:商品・サービスや企業自体の既存のブランドを、時代の変化や顧客に合わせて構築し直すこと


ハラスメントが起きる理由
■中小企業のハラスメント対策が遅れている
令和2年に厚生労働省が行った「職場のハラスメント実態調査」によると、企業規模別でみたハラスメント予防・解決のために実施している取組みは、企業規模が小さくなるほど実施が進んでいない様子が分かります。
「窓口担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにするための対応」は1000人以上の企業は7割以上が実施しているのに対し、300〜999人は5割程度、100〜299人は3割程度、99人以下は2割程度に留まっています。
2022年の調査結果であり、中小企業にもパワハラ防止法が施行されたことで、おそらく相談窓口の設置と従業員への周知はもっと進んでいるのではないかと思われます。


ハラスメントの種類
ハラスメントに対する意識は日に日に高まっており、現在30種類以上あると言われています。
パワハラ、セクハラ、マタハラは厚生労働省の定義がありますが、それ以外は明確な定義などはありません。
ここでは、よく耳にする12種類について見てみましょう。
ただし、すべてがこのように分類できるわけではなく、複数の要素を持ったハラスメントもあります。


企業が抱える悩み
ハラスメントの相談窓口を社内に設置している企業では、窓口担当者が業務を兼任しているケースが多いため、ヒアリングや内容の報告に長い時間を取られてしまうと、主業務が疎かになってしまうだけでなく、心理的負担も大きくなってしまいます。


労働者が抱える悩み
■社内窓口担当者に相談しにくい理由
社内に設置される相談窓口は何でも遠慮なく言ってほしいとインフォメーションされるのですが、実際に相談をしようと思っても、いつでも相談できるわけではないし、そもそも相談の仕方が分からない、いつも忙しそうだから、やっぱりいいや…となっていることが多いのです。


中小企業もハラスメントの対策や相談窓口の設置が義務化!(パワハラ防止法)
■パワハラ防止法(労働施策総合推進法)
働者が生きがいをもって働ける社会の実現を目的とし、2020年6月に施行されました。
まず大企業が義務化され、 中小企業は2022年4月1日から義務化されています。


山梨ハラスメントホットラインって?
■弊社は、山梨ハラスメントホットラインです。
2023年に発足した山梨県の企業向けの「ハラスメント外部相談窓口」です。
外部に設置することで中立性を担保でき、匿名でも相談・通報できるため、安心・安全をご提供します!