中小企業もハラスメントの対策や相談窓口の設置が義務化!(パワハラ防止法)
中小企業もハラスメントの対策や相談窓口の設置が義務化!(パワハラ防止法)
■パワハラ防止法(労働施策総合推進法)
働者が生きがいをもって働ける社会の実現を目的とし、2020年6月に施行されました。
まず大企業が義務化され、
中小企業は2022年4月1日から義務化されています。
正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」。
パワーハラスメント防止のための雇用管理措置が義務化されたことにより、
通称「パワハラ防止法」
と呼ばれています。
パワハラ防止法に違反した場合の直接的な罰則はありませんが、パワーハラスメントに対して必要な対応をせず、指導などにも従わない場合には、企業名とパワーハラスメントの事実が公表されます。
■改正公益通報者保護法
公益のために通報を行った労働者や役員が不利益な取扱いを受けることがないよう、保護を図るための法律です。
社内で違法行為などを発見した労働者や役員などは、事業者が定める社内外の相談窓口や、行政機関・報道機関などに対して、公益通報を行うことができます。
2022年6月1日に改正法が施行されました。
従業員数301人以上の企業に対し「内部通報に適切に対応するために必要な体制整備」が義務付けられました。
従業員数301人に満たない企業でも、現状努力義務となっていますので、公益通報者保護法改正の趣旨や内容を正しく理解しておく必要があります。
法改正により、従業員数300人を超える企業は内部通報に適切に対応するため、
・内部通報受付窓口の整備・拡充(企業の外部に設置することが適当とされています)
・調査・是正措置のための体制整備
・通報に係る機密保持の徹底 等が義務付けられます。
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