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ハラスメント対策していないとどうなる?

ハラスメント対策していないとどうなる?

2023.08.16

■あなたの職場は大丈夫ですか?対策をしていないと恐ろしい事件になることも…
パワハラ裁判例:「美研事件」(東京裁判 平20.11.11 労判982号81頁)
Y社では、本来許されない医療的な効能を詳細に述べるセールストークを記載したマニュアルを従業員に配布し、高額商品を販売していたため、国民生活センターに多数の苦情が寄せられていた。Xさんは疑問を抱き、上司に質問などしていたところ、Y社からもいじめや退職強要を受け、理由なく退職させられ、鬱状態に至った。
→ Y社は、損害賠償をすることとなった。

対策をしていないと、企業側の責任が大きくなる可能性があります。

■企業は社員を守る義務があります。相談しやすい窓口が必要!
2020年に施行された通称「パワハラ防止法」により中小企業にも、以下が義務化となりました。
・相談窓口の設置
・ハラスメントへの対応
※ 大企業:2020年6月より
  中小企業:2022年4月より 義務化となりました。

■相談窓口、社内と社外の比較

社内窓口 社外窓口
メリット

・窓口担当者が同じ社員なので、状況が理解しやすい
・すぐに相談者と対話できる可能性がある

・社内の人に知られることなく、相談できる
・問題が悪化する前の点も抽出できる可能性がある

デメリット

・窓口担当者が当事者を知っている可能性があり、中立性を担保できない
・窓口担当者の時間が取られ、心理的負担が大きい

・費用がかかる
・企業の個別事象を十分理解できない

相談窓口を外部に設置して、中立性を担保しましょう!


山梨ハラスメントホットラインでは、ハラスメントや働き方に関する企業様へのお役立ち情報を公開しています!